2021-04-05 第204回国会 参議院 決算委員会 第1号
電話リレーサービスを通じた緊急時の意思確認手続の積極的な利用というのを求めているところなんですが、これ成り済ましが最も起きやすい話ですからね。誰でも思い付きますよね、悪いふうに考えれば。そこで、このリレーサービスをやる手話通訳ができるレベルの人というのは一応金融の単語ぐらい知っておいてもらわぬと、単に子供との話だけができるだけじゃできませんので。
電話リレーサービスを通じた緊急時の意思確認手続の積極的な利用というのを求めているところなんですが、これ成り済ましが最も起きやすい話ですからね。誰でも思い付きますよね、悪いふうに考えれば。そこで、このリレーサービスをやる手話通訳ができるレベルの人というのは一応金融の単語ぐらい知っておいてもらわぬと、単に子供との話だけができるだけじゃできませんので。
法務省が外務省に依頼して二十四か国を対象に実施した海外法制調査の結果によりますと、アメリカのワシントンDCでは子の監護に関する裁判手続の初期段階において、また韓国では協議離婚の意思確認手続において、未成年の子を持つ父母については、面会交流等、離婚後の子育てに関するガイダンスの受講が義務付けられているものと承知しております。
立案に当たりまして検討状況というものはあるわけですが、改正法案の立案に当たりましても、これらの要請をどのように調和の取れたものにするかに配慮をしつつ検討が行われましたが、事業性の融資に関しましては、公証人による意思確認手続を経ない場合には保証契約を無効にするという強力なルールを設けることを前提に、このルールの適用対象は弊害が顕著であります第三者が保証するケースに限定することとしたものでございます。
○国務大臣(金田勝年君) ただいま申し上げたことの繰り返しになりますが、意思確認手続創設をいたしました理由というのは、ただいま申し上げましたが、保証意思宣明公正証書の作成を義務付ける趣旨でございますが、個人的情義等からの保証のリスクを十分に自覚をせずに安易に保証契約を締結することを防止することにあるわけであります。
もっとも、改正法案では、事業のために負担した貸金等債務を主債務とする保証契約については公証人による意思確認手続を経なければ無効とする規定を置いておりますが、この規定は保証人保護を図るものであり、当事者の意思によってそのような確認手続を省略することはできず、法務省としてもこれは強行規定であるというふうに理解しております。
その民事法のバランスとしますと、今回、公証人の意思確認手続を経ることとし、これは先ほど大臣の答弁にもありましたように、公正中立な公的機関でございますので、そこがきっちりと意思確認をした上であれば第三者保証においても有効性を認めようと。仮にそれがなければ手続的に違反があるわけですので、契約自体を無効とすると、こういうバランスを取ったというのが今回の趣旨でございます。
改正法案において配偶者を公証人による保証意思確認手続の例外としていることにつきましては、近代的な法制度の原則にそぐわないんだという指摘があることは承知をいたしております。
○政府参考人(小川秀樹君) 衆議院の法務委員会におきまして、民進党から提出されました修正案のうち保証に関する部分は、個人による事業用融資の保証について、主債務者の経営に実質的に関与していないような者が保証人となることを禁止するとともに、保証人となる余地を認める者についても、個人事業主の配偶者も公証人による保証意思確認手続の対象とするなど、政府提出法案よりも意思確認手続の対象となる者の範囲を拡大することなどを
その上で、今日は質問をさせていただきますが、今回の民法の改正案につきましてですけれども、明治二十九年以来の百二十年ぶりの改正ということでありますが、真山委員からも今日は質問がありました、今回の法案で、保証人の件でありますけれども、事業用の融資について、経営者以外の保証人については公証人による意思確認手続を新設ということであります。
具体的に、じゃ、どうかというお話でございますが、まず社会経済の変化への対応を図る観点からの改正項目といたしましては、職業別の短期消滅時効の特例を廃止すること等によります時効期間の統一化、それから年五%の法定利率の年三%への引下げ及び市中の金利動向に合わせた変動制の導入、また事業用融資の保証人になろうとする個人についての公証人によります保証意思確認手続の創設等を挙げることができるわけであります。
改正法案の立案に当たりましても、これらの要請をどのように調和の取れたものにするかに配意しつつ検討が行われましたが、事業性の融資に関して公証人による意思確認手続を経ない場合には保証契約を無効にするという強力なルールを設けることを前提にいたしまして、このルールの適用対象は弊害が顕著である第三者が保証するケースに限定することとしたものでございます。
その結果、検討状況と改正法案の内容といたしまして、改正法案の立案に当たりましても、これらの要請をどのように調和の取れたものにするかに配慮しつつ検討が行われたわけでありますが、事業性の融資に関しまして、公証人による意思確認手続を経ない場合には保証契約を無効にするという強力なルールを設けることを前提に、このルールの適用対象は弊害が顕著である第三者が保証するケースに限定するということにしたものでございます
そのため、これは認知症を発症した上でということで、意思能力がないということが当然の前提でございますが、意思能力を有しない者がした保証契約もこれを理由に無効となるものでございますので、このことは、公証人による意思確認手続を経た上で締結された保証契約であったとしても変わるところはございません。
裁判上の和解におきまして保証契約を締結する際には、保証人が保証意思を有することを裁判官が確認していると考えられるわけですが、保証意思宣明公正証書は保証人本人の意思確認手続が厳格に法律で定められておりますので、裁判官の保証意思の確認をもって保証意思宣明公正証書の作成にかえることは困難であると考えられます。
○小川政府参考人 やはり、非常にバランスの難しい問題だというふうに思いますが、とりあえず、また、民法の中で捉えるならば、真に保証意思があるかどうかを確認する手続を設けることによって軽率性はかなり限定できると思いますし、いわゆる情義性についても、先ほどお話がありましたように、手続的にスクリーニングをするということの意味があるというのが今回の保証意思確認手続の内容ではないかというふうに理解しております。
これまでの審議の中で、公証人の意思確認手続を創設するとしても、その例外の範囲が適当かという議論もまたなされております。 法制審の議論においては、中小企業の意見を踏まえたものという説明がなされているようでありますけれども、そうはいいながらも、その意見を全て受け入れてきたわけでもないということも伺っているところでございます。
したがいまして、家計と経営が一体的になっているような場合につきましては、そういう経済状況についても知り得べき立場にございますので、その意味で、今回の公正証書の保証意思確認手続には定型的に乗るというものではないという理解でございます。
金融審議会の中間報告の基本イメージでは、契約者の意思確認の手続として、本法案にございます異議申立てに加え、契約者集会制度も提言されているところでございますが、余りに厳格な契約者意思確認手続は手続の迅速性を阻害するものとなります。